こんにちは、すけ氏です。
人気のトイドローン、Telloを買って1ヶ月程経ちました。80gの軽量ボディで航空法規制対象外、本格的なドローンに比べればかなり気軽に飛ばせますが、守らなければいけないルールは存在しています。

そこで自身の備忘録を兼ねて機体重量200g以下、通称トイドローンを飛行させる際でも注意が必要な法律・規則・マナーなどをまとめてみました。
200g以下のドローンでも飛ばすことができない場所

まずは事故トラブルなどが発生するかどうかに関係なく、飛ばす行為そのものが禁止となる場所をまとめてました。
※必要な手続きを踏めば許可がおりるケースはありますが、遊びやレジャー目的で飛行許可がおりる事はまずないと考えられます。
空港周辺および高度150m以上
航空法第99条の2により空港など周辺や、地表または水面より150m以上の高さの飛行には機体重量に係らず国土交通大臣の許可等が必要です。
「空港など周辺」が立体的空域規制となるので正確に理解するのが難しいですが、国土交通省ホームページで各空港周辺のおおまかな規制範囲を平面図で確認できます。その範囲内では飛ばさないと割り切りましょう。
※高度150m規制の方はトイドローンの飛行能力では届かないものと思われます。
国の重要な施設周辺
小型無人機等飛行禁止法により国の重要施設および、その周囲おおむね300mの地域上空は機体重量に係らず飛行が禁止されています。皇居や原発、国会議事堂などいかにもな施設の他に、行政機関庁舎や政党事務所なども対象になっています。
安全な往来を妨害する恐れのある場所

次にそれがドローンであるかどうかに関係なく、人や車の往来、安全な公共交通機関の運行などを妨害した場合に重大な結果を招く場所をまとめてみました。
線路や鉄道施設
例えば、線路に“置き石”をすれば往来危険罪として2年以上の有期懲役ですが、これが原因で列車を脱線させたり車両を破壊した場合は、往来危険汽車等転覆・破壊罪で無期または3年以上の懲役にランクアップ。人が死亡すれば死刑または無期懲役までありえます。
レール上の置き石が墜落したドローンでも結果は同じですよね?
道路
道路交通法第七十六条により「交通のひんばんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」などは禁止行為と定められています。
先の条文の“これらに類する行為”にドローンが該当すると直接言及されてはいませんが、この条文が交通を妨害する恐れのある危険行為を禁止しようとしていることから、ドローンも該当すると類推解釈される可能性は高いと考えます。
後の条文も同様で、ドローンは投げるものでも発射するものでもありませんが、“道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件”が飛んでいく点では同じだろうという解釈です。
米軍基地の周辺
まあ軍事基地周辺はダメですよね。国土交通省からも注意喚起が出ています。
事前の確認や許可が必要な場所

私有地に勝手に立ち入れば不法侵入ですし、空撮は盗撮になりかねませんが、その土地の所有者や管理者が許可しているのであれば問題なしです。そういった注意が必要な場所をまとめてみました。
私有地およびその上空
民法207条には“土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。”とあります。ようは他人の土地で勝手にドローンを飛ばしてはイカンということです。よそ様の家や庭に限らず、田んぼや畑、神社仏閣なども私有地ですので要注意。
自治体が管理する公園など
多くの人が集まる公園などの公共空間では、ドローンに限らず、球技禁止とかローラースケート禁止とか、他の利用者に危険をおよぼす行為は禁止されていることが多いです。何が禁止されているかはその場所によって様々。
看板など掲示の確認や、不明であれば各施設管理者への利用ルール確認が必要になります。
禁止でなくても責任は生じる
200g以下の機体が衝突または墜落しても大した衝撃ではありませんが、高速回転するプロペラが人の目に入ったり、ドローンが車やバイクの前に飛び出して運転者を驚かせ、ハンドル操作を誤らせるなどの不測の事態がありえます。
それがドローンであるかどうかに関係なく、人やモノになにかをぶつけて損害を与えれば賠償責任が生じますし、人に怪我をさせれば過失傷害、当たり所が悪ければ過失致死がありえます。
まとめ
こうやって考えてくると、規制対象外の200g以下トイドローンでも気をつけることは意外と多いです。禁止場所での飛行は論外として、そうでない場所でも原則として「人のいない広い場所で遊ぶ」、「人が来たら機体を遠ざけるか、飛行を一旦中止する」などの安全策は必要です。

このドローンは200g以下だ!禁止されてない!
などと凄んでも、基本何もよいことはありません。そういったトラブルを起こせば、規制がなかった所に新たな禁止規則が増えていくだけ。自戒を込めてルール・マナーを守って遊びたいものです。
コメント
日本ドローンゴルフ倶楽部協会の樋口と申します。
トイドローンの教材の一部として「トイドローンでも注意!飛ばしてはいけない場所まとめ」を活用させて頂きたいと思いコメントをさせて頂きました。
ご回答を頂きたいです。
宜しくお願い致します。
お世話様です。記載の情報がお役に立つものであれば、ネット上に広く公開している記事ですのでご遠慮なく参考として下さい。
ただ私自身は法律の専門家ではないので、記事の内容はあくまで執筆時点の個人の見解となることを予めご了解願います。